公平性に欠けるごみ収集手数料 2004.04.25
公正な行政運営が求められます。
平成14年6月議会で廃棄物の減量化、資源化および適正処理等に関する条例の一部改正に際して、有料事業所のごみ収集手数料について大きな議論がありました。
町が定期的に収集に出向いて運搬、処理を行う、日量100キログラム以上排出する、いわゆる有料事業所に対する手数料のほうが、自らの費用でクリーンセンターに搬入する事業所が支払うごみ処理手数料より安いという全く逆転した料金設定になることについて、当時、その矛盾点については平成16年4月までには全ての事業者が自ら搬入する方式に一本化するので、それまでの経過措置としたいとの説明でした。
この条例改正に賛成した全ての会派は経過措置として容認されたのでした。しかし、これほどの矛盾をはらんだ、改正はすべきではなかったと考えます。
果たして、今回の予算審査において、平成16年度には料金体系の一本化の目途は立たないことが明らかになったばかりでなく、その経過措置がいつまでなのか、はっきりとした日限さえ示されませんでした。
葉山町長は「景気が低迷している折から、(町内の事業所に)新たな負担をお願いする状況にないと判断している。」と述べられましたが、町民にはすでに大型ごみの有料化で新たな負担が生じています。
このことは当時も指摘された事業所間あるいは住民負担の公平の確保のいずれもが満たされていないことに他なりません。公正な行政運営が求められるのはいうまでもありません。
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